保険用語
あ行
頭金制度
生命保険で使われる頭金制度とは、保険の契約時にまとまった資金を保険料の一部として一時払いする方法のことです。 この頭金制度を使うことにより、それ以降の保険料負担が軽減されます。
一時所得
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外のものであり、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない、文字通り一時の所得のことをいいます。 一時所得としては、次のものが該当します。 なお、業務に関して受けるものは一時所得には含まれません。
○懸賞や福引きの賞金品、競馬や競輪の払戻金
○生命保険金の一時金や損害保険の満期返戻金
○法人から贈与された金品
○遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金など
一時払い
契約する際に、保険期間分の全保険料を一括で払い込む方法をいいます。
受取人
受取人とは、保険金を受け取る人のことをいいます。 保険金の支払事由(保険事故)が発生した場合、生命保険会社に対して保険金の支払いを請求することができます。一般的に、入院や通院時に支払われる給付金については被保険者である本人が、死亡時に支払われる保険金については保険契約者に受取人に指定された者が受取人となります。 受取人については、契約途中でも変更することが可能である。 死亡保険金や満期保険金の受取人については保険契約者が指定を行います。
延長定期保険
延長定期保険とは、変更時点の解約返戻金を一時払の保険料として充当し、保険金額はそのままで、保険期間を新たに定める定期保険です。払済保険が期間をそのままに保険金額を減らすのに対し、延長定期保険は保険金額をそのままに期間を短縮するのが特徴です。 高い保障をそのままに、とりあえずの保険料負担をなくす場合に有効ですが、そのようなケースは比較的少ないといえます。
か行
解除
保険期間の途中で、生命保険会社の意思表示で保険契約を消滅させることです。約款では告知義務違反があった場合や解除すべき重大な事由があった場合に解除権が定められています。
解約
将来に向かって保険契約を解消することです。解約によって契約は消滅し、以降の保障はなくなります。
解約は、契約者の意思で、いつでも自由にできます。
解約返戻金
保険契約を解約した場合に、保険契約者に払い戻されるお金の事です。
がん給付の責任開始期
がんに関する保障が開始される時期の事です。その責任開始期の属する日を、がん給付金の責任開始期といいます。
給付金
被保険者が入院したとき、手術をしたときなどに生命保険会社から受取人に支払われるお金の事です。
クーリングオフ
生命保険には、いったん申込んだ後でも申込みを撤回することができる「クーリング・オフ」があります。 一般的にクーリングオフに関する書面を受け取った日または申込日のいずれか遅い日を含めて8日以内であれば申込みを撤回でき、保険料は返金されます。手続きは、生命保険会社の本社か支社あてに、書面を郵送することによって行います。
なお、契約にあたって医師による診査を受けた場合などはクーリングオフが適用されません。
※クーリングオフの取り扱いは、生命保険会社・商品・保険料の払込方法などによって異なりますので、詳細は生命保険会社に確認してください。
契約応当日
保険期間中に迎える、毎年の契約日に対応する日の事です。月単位・半年単位の契約応当日といった時は、それぞれ各月・半年ごとの契約日に対応する日です。
契約者(保険契約者)
生命保険会社と保険契約を結び、契約上のさまざまな権利(契約内容変更などの請求権)と義務(保険料の支払義務)を持つ人の事です。
契約者貸付
契約している生命保険の解約返戻金の一定範囲内で、貸し付けを受けることができます。 貸付利息は保険会社によって定められています。
一般的に、契約者貸付を受けている間も、保障は変わりなく継続し、配当金を受け取る権利も継続します。
ただし、保険種類などによっては、利用できない場合があります。
契約年齢
契約日における被保険者の満年齢の事です。契約後の年齢は年単位の契約応当日ごとに契約年数に1歳ずつ加えて計算します。
保険会社によっては一年未満の端数については、6ヶ月以下のものについては切捨て、6ヶ月を越えるものは1歳切上げます。(保険年齢)
契約日
契約年齢や保険期間などの計算基準日の事です。
減額
保険金額を減額することにより、それ以降の保険料の負担を軽くする方法です。
減額した部分は解約したものとして取り扱われます。
更新
更新とは、保険期間の終了後も健康状態に関係なく原則としてこれまでと同じ保障内容・保障額・保障期間(所定の限度あり)で契約が継続される制度です。
更新の際、更新時の年齢、保険料率によって保険料が再計算されるので、保険料は通常更新前よりも高くなります。
告知義務
保険契約者と被保険者には、保険契約のお申し込みや復活などをするときに、健康状態・職業・過去の病歴など、保険会社がたずねる重要なことがらについて、ありのままに報告する義務があります。その義務を告知義務といいます。
告知義務違反
告知した内容が事実と違っていた場合は、保険会社は「告知義務違反」として、保険契約を解除する事ができます。
さ行
裁定診査会
裁定審査会は弁護士、消費生活相談員、生命保険相談所の職員からなる委員で構成されています。生命保険に関する苦情・紛争を処理する機関です。
失効
保険料の払込猶予期間を過ぎても保険料の払込が無く、保険契約の効力が失われる事です。 保険契約継続中において、契約者貸付制度による貸付金の元利合計が、保険料の払込を継続しても貸付限度額をオーバーする状態になるとオーバーローンとなり、その契約は失効します。 通常、元金でオーバーすることはなく利息を積み立てる時点でオーバーとなります。
指定代理請求人
受取人が被保険者の場合で、保険金・給付金等を請求できない特別な事情があるときに、被保険者にかわって保険金・給付金を請求できる人の事です。
支払事由
約款で定める保険金・給付金を受け取る事のできる事由の事です。
自動振替貸付(APL)
解約返戻金の範囲内で、保険料を自動的に生命保険会社が立て替え、契約を有効に継続させる制度です。 保険種類などによっては自動振替貸付が適用されない場合があります。
主契約
生命保険のベースとなる部分で、主契約だけで契約は成立します。主契約といってもたくさんの種類があります。
条件付契約
通常よりも割高な保険料を払い込む、あるいは契約後の一定期間内に保険事故が生じた際、保険金を削減して支払う、あるいは特定の部位に関しては保険が適用されないなど特別の条件がついた契約の事です。契約者間の公平性を保つために、保険事故の発生する可能性が比較的高い場合に適用されます。
診査
診査医扱の生命保険を申し込む場合、保険会社の指定する医師による問診・検診が必要となります。なお、勤務先の定期健康診断の結果や人間ドックの結果を利用する方法もあります。
責任開始期
保険会社が保障を開始する時期を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。保険契約上の責任が開始されるためには保険会社の承諾が前提となりますが、一般的には「契約書(申込書)の提出」「告知(診査)」「初回保険料の払込」の3つが完了したときの事を指します。(ただし「初回保険料の振込」がなくても責任開始される会社もあります)
生命保険契約者保護機構
保護機構は、生命保険会社の保険契約者のための相互援助制度として、万一、生命保険会社が破綻した場合には、破綻保険会社の保険契約の移転等における資金援助、補償対象保険金の支払に係る資金援助等を行います。
責任準備金
保険金・給付金等を支払う為に保険会社が積み立てておくべき金額の事です。
先進医療
健康保険制度に基づく評価療養のうち、治療や手術を受けられた日において、厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設・基準に適合する医療施設にて行われるものに限ります)をいいます。 具体的な先進医療技術やその適応症(対象となる病気・ケガ・それら症状)および実施している医療機関については変更されることがあります。 保険給付の対象とすべきかどうかを評価する評価療養の一種とみなされ、保険診療との併用が認められています。
前納
前納とは、将来の保険料の全部または一部を一括して前払いしてしまうことです。前納最中に保険料支払い事由が発生したり、保険契約を解約した場合には未経過保険料が戻されます。
た行
第1回保険料相当額
責任開始期に関する特約を付加していない保険契約の申込時に保険契約者が払い込むお金の事です。保険契約が成立した場合には、第1回保険料に充当されます。
団体扱
勤務先などの団体で給与から天引する方法です。生命保険会社と勤務先団体が契約していれば利用できます。
転換
現在の契約を活用して、新たな保険を契約する方法です。現在の契約の積立部分や積立配当金を「転換(下取り)価格」として新しい契約の一部にあてる方法で、元の契約は消滅します。 主契約と特約の組み合わせやそれぞれの保障額、保険料の額や払込方法、保険期間および保険料払込期間、配当方法などを総合的に変更することができます。
特別条件
被保険者間の公平さを保つため、過去に重大な病歴があるなど通常の契約ができない場合に提示されるものです。 ●特別保険料徴収法:割増で保険料を徴収し契約を引き受ける ●保険金削減法:契約から一定の期間の保険金を削減して引き受ける ●特定部位不担保法:予め決められた部位のケガ、疾病による入院の場合には免責とする などの種類があり、契約時点で契約者と保険会社の間で合意しておきます。
特約
主契約に付加して契約することにより、主契約の保障内容を充実させることができます。 主契約に複数の特約を付加することができ、主契約が満期や解約などによって消滅すると、特約も消滅します。
な行
年金原価
将来の年金を支払うのに必要な現在の積立金の事です。(将来の年金額を所定の利率で割り引いて計算します)
年金支払開始日
第1回目の年金が支払われる日の事です。被保険者の年齢が、年金支払開始年齢に到達する契約応当日をいいます。
は行
払込期日
保険料を払い込む月の事です。 月払の場合:月単位の契約応当日(契約応当日のない場合は、その月の末日。以下同じ)に属する月の初日から末日までです。 年払・半年払の場合:年単位または半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日までです。
払込方法
保険料の払込方法(回数・経路)は契約時に選びますが、契約途中に変更する事も可能です。
(生命保険会社や商品によっては払込方法が決まっていて変更できない場合もあります)
■払込方法(回数)
保険料の払込方法(回数)には毎月払い込む「月払」、半年毎に払い込む「半年払」、毎年1回払い込む「年払」、契約時に保険期間全体の保険料を1回に払い込む「一時払」などがあります。
■払込方法(経路)
保険料の払込方法(経路)には「口座振替扱」「団体扱」「送金扱」「クレジットカード扱」などがあります。
払済保険
保険料の払い込みを中止して、その時点での解約返戻金をもとに、保険期間をそのままにした保障額の少ない保険(同じ種類の保険または養老保険)に変更する方法です。
被保険者
生命保険の対象として保険が付けられている人の事をいい、保険会社によって保障されている人です。
復活
失効した保険契約を元に戻す事です。失効から所定の期間であれば、告知と延滞保険料などの振込を行って保険会社の承諾を得て復活できます。ただし健康状態によっては復活出来ない事があります。
平均寿命
平均寿命とは0歳のこどもが生存するだろうと考えられる平均年数のことで、一般に0歳時の平均余命のことを指します。
平均余命
平均余命とはある年齢の者が今後生存しうる平均年数のことです。 あと何年生きられるかを示す数字であり、各年齢別、男女別に生命表で表わされます。
保険期間
保険契約が有効な期間の事です。この期間内に支払事由が発生した場合に限り、保険会社から保険金・給付金等が支払われます。
保険金
被保険者が死亡・高度障害状態のとき、または満期まで生存したときに生命保険会社から受取人に支払われるお金の事です。なお、通常、保険金が支払われると保険契約は消滅します。
保険証券
保険料、保険期間、保険金・給付金額等の契約内容を具体的に記載したものです。
保険年度
契約日からその日を含めて計算して、満1か年を第1保険年度といい、以下順次、第2保険年度、第3保険年度・・・となります。
保険料
保険料とは、保険会社が、保険金受取人に支払う保険金の代価として、契約者が保険会社に支払う一定の金額をいい、正確な統計資料にもとづいて、科学的に計算されています。
保険料払込期間
契約者が保険料を保険会社に払い込む期間の事です。
ま行
未経過保険料
未経過保険料とは保障のためにまだ充当されていない保険料を積み立てておくものです。
免責事由
約款で定める保険金・給付金を受け取る事のできな事由の事です。支払事由に該当されても、免責事由に該当されていれば、保険金・給付金を受け取る事はできません。
や行
約款
生命保険会社が保険契約に関する取り決めを記載したもの。一般的に約款の大切な部分を抜き出した、「ご契約のしおり」とあわせて一冊となっています。
ら行
ライフサイクル
人生の経過を円環に描いて説明したものです。
わ行
割増保険料
割増保険料とは、ある一定の基準で算定された基本保険料よりも危険が大きい場合、あるいは危険が増加した場合に、その危険の程度に応じて基本保険料に追加して課徴される保険料のことです。