さ行
裁定診査会
裁定審査会は弁護士、消費生活相談員、生命保険相談所の職員からなる委員で構成されています。生命保険に関する苦情・紛争を処理する機関です。
失効
保険料の払込猶予期間を過ぎても保険料の払込が無く、保険契約の効力が失われる事です。 保険契約継続中において、契約者貸付制度による貸付金の元利合計が、保険料の払込を継続しても貸付限度額をオーバーする状態になるとオーバーローンとなり、その契約は失効します。 通常、元金でオーバーすることはなく利息を積み立てる時点でオーバーとなります。
指定代理請求人
受取人が被保険者の場合で、保険金・給付金等を請求できない特別な事情があるときに、被保険者にかわって保険金・給付金を請求できる人の事です。
支払事由
約款で定める保険金・給付金を受け取る事のできる事由の事です。
自動振替貸付(APL)
解約返戻金の範囲内で、保険料を自動的に生命保険会社が立て替え、契約を有効に継続させる制度です。 保険種類などによっては自動振替貸付が適用されない場合があります。
主契約
生命保険のベースとなる部分で、主契約だけで契約は成立します。主契約といってもたくさんの種類があります。
条件付契約
通常よりも割高な保険料を払い込む、あるいは契約後の一定期間内に保険事故が生じた際、保険金を削減して支払う、あるいは特定の部位に関しては保険が適用されないなど特別の条件がついた契約の事です。契約者間の公平性を保つために、保険事故の発生する可能性が比較的高い場合に適用されます。
診査
診査医扱の生命保険を申し込む場合、保険会社の指定する医師による問診・検診が必要となります。なお、勤務先の定期健康診断の結果や人間ドックの結果を利用する方法もあります。
責任開始期
保険会社が保障を開始する時期を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。保険契約上の責任が開始されるためには保険会社の承諾が前提となりますが、一般的には「契約書(申込書)の提出」「告知(診査)」「初回保険料の払込」の3つが完了したときの事を指します。(ただし「初回保険料の振込」がなくても責任開始される会社もあります)
生命保険契約者保護機構
保護機構は、生命保険会社の保険契約者のための相互援助制度として、万一、生命保険会社が破綻した場合には、破綻保険会社の保険契約の移転等における資金援助、補償対象保険金の支払に係る資金援助等を行います。
責任準備金
保険金・給付金等を支払う為に保険会社が積み立てておくべき金額の事です。
先進医療
健康保険制度に基づく評価療養のうち、治療や手術を受けられた日において、厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設・基準に適合する医療施設にて行われるものに限ります)をいいます。 具体的な先進医療技術やその適応症(対象となる病気・ケガ・それら症状)および実施している医療機関については変更されることがあります。 保険給付の対象とすべきかどうかを評価する評価療養の一種とみなされ、保険診療との併用が認められています。
前納
前納とは、将来の保険料の全部または一部を一括して前払いしてしまうことです。前納最中に保険料支払い事由が発生したり、保険契約を解約した場合には未経過保険料が戻されます。