か行
解除
保険期間の途中で、生命保険会社の意思表示で保険契約を消滅させることです。約款では告知義務違反があった場合や解除すべき重大な事由があった場合に解除権が定められています。
解約
将来に向かって保険契約を解消することです。解約によって契約は消滅し、以降の保障はなくなります。
解約は、契約者の意思で、いつでも自由にできます。
解約返戻金
保険契約を解約した場合に、保険契約者に払い戻されるお金の事です。
がん給付の責任開始期
がんに関する保障が開始される時期の事です。その責任開始期の属する日を、がん給付金の責任開始期といいます。
給付金
被保険者が入院したとき、手術をしたときなどに生命保険会社から受取人に支払われるお金の事です。
クーリングオフ
生命保険には、いったん申込んだ後でも申込みを撤回することができる「クーリング・オフ」があります。 一般的にクーリングオフに関する書面を受け取った日または申込日のいずれか遅い日を含めて8日以内であれば申込みを撤回でき、保険料は返金されます。手続きは、生命保険会社の本社か支社あてに、書面を郵送することによって行います。
なお、契約にあたって医師による診査を受けた場合などはクーリングオフが適用されません。
※クーリングオフの取り扱いは、生命保険会社・商品・保険料の払込方法などによって異なりますので、詳細は生命保険会社に確認してください。
契約応当日
保険期間中に迎える、毎年の契約日に対応する日の事です。月単位・半年単位の契約応当日といった時は、それぞれ各月・半年ごとの契約日に対応する日です。
契約者(保険契約者)
生命保険会社と保険契約を結び、契約上のさまざまな権利(契約内容変更などの請求権)と義務(保険料の支払義務)を持つ人の事です。
契約者貸付
契約している生命保険の解約返戻金の一定範囲内で、貸し付けを受けることができます。 貸付利息は保険会社によって定められています。
一般的に、契約者貸付を受けている間も、保障は変わりなく継続し、配当金を受け取る権利も継続します。
ただし、保険種類などによっては、利用できない場合があります。
契約年齢
契約日における被保険者の満年齢の事です。契約後の年齢は年単位の契約応当日ごとに契約年数に1歳ずつ加えて計算します。
保険会社によっては一年未満の端数については、6ヶ月以下のものについては切捨て、6ヶ月を越えるものは1歳切上げます。(保険年齢)
契約日
契約年齢や保険期間などの計算基準日の事です。
減額
保険金額を減額することにより、それ以降の保険料の負担を軽くする方法です。
減額した部分は解約したものとして取り扱われます。
更新
更新とは、保険期間の終了後も健康状態に関係なく原則としてこれまでと同じ保障内容・保障額・保障期間(所定の限度あり)で契約が継続される制度です。
更新の際、更新時の年齢、保険料率によって保険料が再計算されるので、保険料は通常更新前よりも高くなります。
告知義務
保険契約者と被保険者には、保険契約のお申し込みや復活などをするときに、健康状態・職業・過去の病歴など、保険会社がたずねる重要なことがらについて、ありのままに報告する義務があります。その義務を告知義務といいます。
告知義務違反
告知した内容が事実と違っていた場合は、保険会社は「告知義務違反」として、保険契約を解除する事ができます。