あ行
頭金制度
生命保険で使われる頭金制度とは、保険の契約時にまとまった資金を保険料の一部として一時払いする方法のことです。 この頭金制度を使うことにより、それ以降の保険料負担が軽減されます。
一時所得
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外のものであり、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない、文字通り一時の所得のことをいいます。 一時所得としては、次のものが該当します。 なお、業務に関して受けるものは一時所得には含まれません。
○懸賞や福引きの賞金品、競馬や競輪の払戻金
○生命保険金の一時金や損害保険の満期返戻金
○法人から贈与された金品
○遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金など
一時払い
契約する際に、保険期間分の全保険料を一括で払い込む方法をいいます。
受取人
受取人とは、保険金を受け取る人のことをいいます。 保険金の支払事由(保険事故)が発生した場合、生命保険会社に対して保険金の支払いを請求することができます。一般的に、入院や通院時に支払われる給付金については被保険者である本人が、死亡時に支払われる保険金については保険契約者に受取人に指定された者が受取人となります。 受取人については、契約途中でも変更することが可能である。 死亡保険金や満期保険金の受取人については保険契約者が指定を行います。
延長定期保険
延長定期保険とは、変更時点の解約返戻金を一時払の保険料として充当し、保険金額はそのままで、保険期間を新たに定める定期保険です。払済保険が期間をそのままに保険金額を減らすのに対し、延長定期保険は保険金額をそのままに期間を短縮するのが特徴です。 高い保障をそのままに、とりあえずの保険料負担をなくす場合に有効ですが、そのようなケースは比較的少ないといえます。