た行
第1回保険料相当額
責任開始期に関する特約を付加していない保険契約の申込時に保険契約者が払い込むお金の事です。保険契約が成立した場合には、第1回保険料に充当されます。
団体扱
勤務先などの団体で給与から天引する方法です。生命保険会社と勤務先団体が契約していれば利用できます。
転換
現在の契約を活用して、新たな保険を契約する方法です。現在の契約の積立部分や積立配当金を「転換(下取り)価格」として新しい契約の一部にあてる方法で、元の契約は消滅します。 主契約と特約の組み合わせやそれぞれの保障額、保険料の額や払込方法、保険期間および保険料払込期間、配当方法などを総合的に変更することができます。
特別条件
被保険者間の公平さを保つため、過去に重大な病歴があるなど通常の契約ができない場合に提示されるものです。 ●特別保険料徴収法:割増で保険料を徴収し契約を引き受ける ●保険金削減法:契約から一定の期間の保険金を削減して引き受ける ●特定部位不担保法:予め決められた部位のケガ、疾病による入院の場合には免責とする などの種類があり、契約時点で契約者と保険会社の間で合意しておきます。
特約
主契約に付加して契約することにより、主契約の保障内容を充実させることができます。 主契約に複数の特約を付加することができ、主契約が満期や解約などによって消滅すると、特約も消滅します。
2013-11-15